日本に在留する外国人は、上陸の時に決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば自由に安心して活動することができます。その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいなどというときは日本の法令に基づいて入管で許可を受ける必要があります。外国人が、日本でビジネスのために入国、そして長期滞在したい場合は、在留資格(VISA)が必要になるということです。
申請取次行政書士は、外国人の申請の取次を行うことが出来る申請取次の専門家です。

在留資格認定証明書

「在留資格認定証明書」とは、日本国外にいる外国人の方が日本に入国・上陸しようとする場合に、その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格に該当することを、あらかじめ法務大臣が認定したことを証明した文書です。
在留資格認定証明書交付申請は、この「在留資格認定書」を受けるための手続きです。
この「在留資格認定証明書」を取得していると、査証(VISA)申請手続きがスムーズになるメリットがあります。通常、外国人の方が在外の日本領事館などに査証の発給申請を行った場合、外務省などの国内官庁での調査・審査を経て、査証発給の可否判断がされますが、かなりの期間が必要となります。
しかし「在留資格認定証明書」の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館などに提示すれば、すみやかに査証が発給されることになります。

外国人の方が日本に入国・上陸する時は、上陸許可の申請を行い、入国審査官の審査を受けなければなりません。審査の際の要件は、以下の4点です。

  1. 旅券や査証(VISA)が有効であること
  2. 日本で行うとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること。また、上陸基準がある場合は、その基準を満たすこと
  3. 在留期間が法務省令の規定に適合していること
  4. 上陸拒否事由に該当していないこと

「在留資格認定証明書」は、法務大臣が上陸の条件のうち、上記1.について適合していることを証明するものです。したがって、日本で上陸の審査を受ける際、「在留資格認定証明書」を提出すれば事前に法務大臣のおいて在留資格に該当しているかどうかの審査が完了していることが証明されていますので、上陸審査がスムーズに行われて上陸許可が下りやすくなります。本人が外国にいる場合は、代理人(関係者か専門家)が最寄りの入国管理局等で、本人にかわって申請することになります。
「在留資格認定証明書」の交付申請手続きでお困りの場合は、当事務所にご相談下さい。

在留外国人数と国籍

年度在留外国人数(総人口比)
2000年1,686,444人(1.33%)
2005年2,011,555人(1.57%)
2010年2,134,151人(1.67%)
2015年2,232,189人(1.76%)
2020年2,887,116人(2.30%)
在留外国人数の推移(2020年12月末現在)

在留外国人の総数が、約290万人となったが、総人口に占める割合は、2.3%という状況。

国籍・地域在留外国人数構成比(%)
総外国人数2,887,116100.0%
中   国778,11227.0%
ベトナム448,05315.5%
韓   国426,90814.8%
フィリピン279,6609.7%
ブラジル208,5387.2%
そ の 他745,84525.8%
国別在留外国人数(2020年12月末現在)

在留資格一覧表

現在の外国人在留資格を一覧表で掲載致します。(注)一部の資格は詳細を割愛しています。

在留資格                     該当例      在留期間
①外交外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員及びその家族外交活動の期間
②公用外国政府の大使館、領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者とその家族5年、3年、1年、3月、30日又は15日
③教授大学教授5年、3年、1年又は3月
④芸術作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年又は3月
⑤宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年又は3月
⑥報道外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3月
⑦高度専門職ポイント制による高度人材  ※1号イ、ロ、ハ、2号イ、ロ、ハ、の区分有り。1号は5年、2号は無期限
⑧経営管理企業等の経営者、管理者5年、3年、1年、6月、4月又は3月
⑨法律・会計弁護士、公認会計士5年、3年、1年又は3月
⑩医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年又は3月
⑪研究政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年又は3月
⑫教育中学校、高等学校の語学教師等5年、3年、1年又は3月
⑬技術人文
知識国際
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケテイング従事者5年、3年、1年又は3月
⑭企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
⑮介護介護福祉士5年、3年、1年又は3月
⑯興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手3年、1年、6月、3月又は15日
⑰技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年又は3月
⑱特定技能特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験技能を有する外国人 ※1号、2号区分3年、1年、6月又は4月
⑲技能実習技能実習生 ※1号、2号、3号の区分有り法務大臣が個々に指定する期間
⑳文化活動日本文化の研究者等3年、1年、6月又は3月
㉑短期滞在観光客、会議参加者等90日、30日、又は15日以内の期間
㉒留学大学、短期大学、高専、高校、中学校、及び小学校の学生・生徒法務大臣が個々に指定する期間
㉓研修研修生1年、6月又は3月
㉔家族滞在在留外国人が扶養する配偶者と子法務大臣が個々に指定する期間
㉕特定活動   外交官の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定外国人看護師、介護福祉士候補者等5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間
㉖永住者法務大臣から永住の許可を受けた者無期限
㉗日本人の配偶者等日本人の配偶者、子、特別養子5年、3年、1年又は6月
㉘永住者の配偶者等永住者、特別永住者の配偶者及び本邦で出生し継続して在留している子5年、3年、1年又は6月
㉙定住者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
在留資格一覧表(2021年4月1日現在)

申請手続き<Q&A>

Q1、ビジネスで長期滞在しています。休みを利用して一時帰国しますが、何か手続きが必要ですか?

A1、一時的に外国へ出国し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合は、「再入国許可」申請をして下さい。(注)在留期限が出国後1年未満の間に到来する場合は、その在留期限までに再入国して下さい。

Q2、留学生として在留中です。アルバイトは出来ますか?

A2、許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行うことを希望する場合は、「資格外活動許可」申請をして下さい。

Q3,日本の女性と結婚したのですが・・・。

A3、現在の在留目的を変更して在留を希望する場合は、「在留資格変更」申請をして下さい。

Q4、大学教授として在留中です。今回、大学と契約延長したので、引続き日本で教えたいのですが・・・。

A4、許可された在留期間を超えて在留を希望する場合は、「在留期間更新」申請をして下さい。

Q5、私たち外国人夫婦に子供が生まれました・・・。

A5、出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合、「在留資格」を取得して下さい。

Q6、長く日本で暮らしてきたので、このまま日本で一生過ごしたい・・・。

A6、日本に永住を希望する場合は、「永住許可」申請をして下さい。

オンラインによる在留手続き

一定の要件を満たす所属機関の職員の方や申請取次登録をしている弁護士、行政書士は、インターネットを利用してオンラインで申請を行うことが出来ます。
但し、事前に郵送等により地方出入国在留管理官署に利用申請を行い、承認を受ける必要があります。
また、マイナンバーカードの個人認証機能を活用した本人確認により、在留外国人本人によるオンライン申請も可能となっています。一部申請出来ないもの(※)が有りますが、ほとんどの在留許可申請がオンライン申請可能です。※「外交」と「短期滞在」は申請出来ません。
オンライン申請のご相談、その他お困り事がございましたら、気軽にご相談下さい。