「廃棄物」とは、「自ら利用し、又は他人に有償で売却することが出来ないために不要となった物」で、廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。これらの廃棄物は、性状や毒性により所管する法律が異なっていますが、ほとんどの廃棄物は、「廃棄物処理法」によって規定されています。
この廃棄物処理法では、
「産業廃棄物とは、廃棄物の中でも事業活動に伴って生じたもののうち廃棄物処理法で規定されている20種類となります。」
それ以外のものは、たとえ事業活動に伴っていたとしても、一般の廃棄物となります。
廃棄物処理法
日本の戦後の高度経済成長によって、大量生産・大量消費型の経済構造が進展したことによって、事業活動によって排出される各種廃棄物は、適切な処理がなされないまま廃棄されてしまうことが少なくなく、処分場不足・処理費用の高騰などにより、不法投棄・不適正保管をする業者も増えてしまっていました。さらに、大気汚染や公害などの問題がクローズアップされていく中で、「廃棄物処理法」の必要性が高まり、昭和45年に制定されました。
廃棄物処理法は、内容として「法律の目的」「廃棄物の定義」「処理・保管等の方法」「責任の所在と罰則」等が規定されています。
産業廃棄物の排出事業者や処理事業者は、「廃棄物処理法」に則ってその事業を進めなければなりません。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことです。代表的なものでは、石炭殻や焼却炉の残灰などの「燃えがら」、鉱物性油や動植物性油などの「廃油」、鉄鋼または非鉄金属の破片や研磨くず等の「金属くず」などが挙げられます。
また、産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼすものについては「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、その扱いは、特に注意しなければなりません。
一般廃棄物
一般廃棄物とは、上記の産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
さらに、一般廃棄物は、事業活動によって生じる「事業系一般廃棄物」と、一般家庭の日常生活から生じる「家庭系一般廃棄物」、さらに爆発性や毒性を持った「特別管理一般廃棄物」の3種類に細分化されます。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の2種類に分類されています。
産業廃棄物は、「廃棄物処理法」で規定された20種類の廃棄物を指します。(A)あらゆる事業活動に伴うもの。と(B)排出する業種が限定されるもの。に区分されています。
(A)は、1,燃え殻、2,汚泥、3,廃油、4,廃酸、5,廃アルカリ、6,廃プラスチック類、7,ゴムくず、8,金属くず、9,ガラス・コンクリート・陶磁器くず、10,鉱さい、11,がれき類、12,ばいじん
(B)は、13,紙くず、14,木くず、15,繊維くず、16,動物系固形不要物、17,動植物系残渣、18,動物の糞尿、19,動物の死体、20,コンクリート固形化物等、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないものです。
特別管理産業廃棄物の具体例の列挙は割愛致しますが、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」であり、当然ですが、通常の廃棄物よりも厳しい規制を設けています。
産業廃棄物収集運搬業の許可と申請
産業廃棄物は廃棄物処理法に基づいて保管、収集運搬、処理が適切に行われなければなりません。
また、その処理責任は、産業廃棄物の排出事業者が担うことになります。基本的には、事業者が法令に定められた処理施設を確保し、保管から取集運搬、処理までを自己責任で適正に行う義務を負います。ただし、全ての事業者が処理まで行えるわけでは無いため、産業廃棄物処理業者に委託することで、適正な処理を行うことが出来る体制(分業制)となっています。
産業廃棄物処理業者は「収集運搬業」と「処理業」に分けられます。どちらも、都道府県の許可と監督の下、保管基準や収集運搬基準、処理基準に基づいて行われます。ここでは、収集運搬業の許可申請について紹介します。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための許可要件は、大枠で次の4要件となります。
許可申請に際して、これらの要件をあらかじめクリアさせておくことが必要になります。
(1)収集運搬業に用いる施設(事業所、車両、取集容器、等)
(2)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会受講修了書
(3)経理的基礎
(4)欠格要件に該当しないこと
以下、要件別に簡単に解説致します。
(1)収集運搬業に用いる施設
申請者が、以下の基準に従って、必要な施設(運搬車両、運搬容器等)を有する必要があります。
①産業廃棄物が、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器、その他の運搬施設を有すること。
必要な車両等として、ダンプ、トラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレコンバッグ等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両及び容器)が必要です。
②申請者は、継続して施設の使用権原を有している必要があります。車両の使用権原は、車検査証の使用者が申請者と同じである必要があります。(賃貸借契約の場合は、二重登録に注意)
収集運搬業の車両の保管場所(駐車場)も必要です。
(2)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会終了証
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するに際し、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬過程」を終了することで、産業廃棄物処理業を的確に行うに足る知識及び技能を有する者とみなされます。
①申請者が法人の場合 ⇒ 代表者又は役員、もしくは事業場の代表者のいずれかの者の受講が必要
②申請者が個人の場合 ⇒ 当該申請者、もしくは事業場の代表者(政令で定める使用人)の受講が必要
講習会の終了証は、産業廃棄物収集運搬業の新規・更新、特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規・更新の4種類となります。
(3)経理的基礎
申請者が、産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
経理的基礎を有すると判断されるためには
①利益が計上できていること
②債務超過の状態でないこと
が必要であると考えられます。
具体的には、確定申告書、決算書の写しや納税証明書等の提出が求められます。
(4)欠格要件
申請者が、以下の項目のいずれにも該当しないことが必要です。
- 成年被後見人もしくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
①一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
②特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
③浄化槽法第41条2項による許可の取消し - 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
申請手数料と申請書作成
申請手数料
新規の許可申請や更新申請、変更申請等には、役所に納付する手数料が発生します。
ちなみに、現時点の申請手数料を掲示しておきますが、都道府県市町村で一律となっております。(令和4年9月現在)
種類 | 新規申請 | 更新申請 | 変更申請 |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
申請書作成
産業廃棄物収集運搬業の申請書は、各都道府県のホームページ等でダウンロードが可能です。
また、申請の手引き等も配布されていますので、参考にして申請書を作成して下さい。提出書類や添付書類が多いので、戸惑うことがあるかもしれませんが、申請の手引きに準じて作成すれば可能です。もしも、分からない箇所や添付書類の揃え方等でお困りな場合は、お気軽にご相談下さい。申請書作成をサポート致します。
また、仕事が忙しくて手が回らない等でございましたら、当事務所で、申請書作成から役所の代理申請まで一括でお引受けも可能です。
お気軽にご相談下さい。