「遺言書」とはどういうもの?

日本では、「遺言書」と「遺書」を混同している方が非常に多いそうです。
自分が死んだ時に、例えば妻や家族への感謝の言葉、或いは「自分が死んだら墓はいらない。散骨して欲しい。」等の依頼文書。
このような文書は「遺書」です。「遺書」は、自殺者も含め、何らかの要因で死を覚悟した人が、死後のために書き残す文書です。
「遺書」は、法的な効果は一切ありません
それに対して「遺言書」は、民法に定められた様式に従って作成することで、自分の財産を残った家族に対して、どのように分配するか?等、あなたの最後の意思表示を示すものとなります。「遺言書」は、法的効果を発揮するものです
遺言書がある場合は、原則として遺言者の意思に従った財産の分配がなされます。また、遺言書が無い場合は、法定相続人のみに財産が承継されますが、遺言書の中で意思表示しておけば、法定相続人以外の方へ財産をあげることも可能です。

遺言書の特徴

  • 自分の財産を誰にどのように引き継いでもらうか指示出来る。(法定相続人以外へも可能)
  • 相続税対策を検討し、それを遺産分与の中に織り込める。
  • 残された家族の状況を考慮し、いかに配分すれば良いかを、生前にじっくり検討することが出来る。
  • 残された家族が揉めないように考慮し、事業の後継者に偏った配分をする場合等は、付言事項で自分気持ちを伝えることが出来る。

遺言できること。遺言できないこと。

遺言できる「法定遺言事項」

①財産の処分
②相続人の廃除・廃除の取消し
③相続分の指定 (注)遺留分の規定範囲内で。
④遺産分割方法の指定
⑤遺産分割の禁止 (注)死後、5年間に限って。
⑥相続人相互の担保責任の指定
⑦遺留分の支払方法の指定
⑧祭祀主宰者の指定 (注)相続人以外でも可
⑨未認知の子供の認知
⑩未成年後見人、未成年後見監督人の指定
⑪遺言執行者の指定 (注)第三者への委託も可

遺言書に書いても法的拘束力がない「付言事項」

「遺言」は単独の法律行為であるため、誰かに何かを依頼するような内容は、法的な拘束力を持ちません。
「付言事項」は、遺言者の思いや希望であり、法的な拘束力はなく、相続人に強制することは出来ません。
亡くなった人の希望や思いが実行されるかどうかは、相続人の意思によることになります。

「付言事項」の例
  • 遺言者の葬式や法要のやり方を指示すること。
  • 散骨、樹木葬などの遺骨の処理方法を指示すること。
  • 遺言者の死後に犬や猫などのペットの世話を指示すること。
  • 長男は、残された母親の世話をすること。
  • 兄弟姉妹が仲良くして家を盛り立てること。
  • 後継者の長男は会社が繁栄するための努力をすること。
  • 会社の社訓や家の家訓を代々守るように指示すること。
  • 遺言者の死後に妻は再婚しないよう指示すること。等々

「相続争い」は、一般家庭にこそ起こっている事実

遺言書が無い場合は、法定相続人同士で「遺産分割協議」を行い遺産をどう分割するかを決定することになります。「相続争いなんてお金持ちだけの話しで、我が家は財産無いから」と思っている方がほとんどではないでしょうか?
しかし、相続争いは、一握りのお金持ちの話しではありません。むしろ、ごく普通の一般家庭にこそ起こっている現実があります。
家庭裁判所に申し立てられる遺産分割調停は、年間 約13,000件です。(平成30年度)
その内、実に全体の33%が遺産額1,000万円以下の案件という状況です。ちなみに
遺産額1,000万円超〜5,000万円以下の案件が43%ですから、全体の約75%が遺産額5,000万円以下の案件という衝撃のデータです。
ご自宅があって、老後の預貯金が多少残っている、と云う普通の家庭こそが、相続争いが最も勃発し易いのだということをしっかりご認識下さい。

「遺言書」の種類

遺言書は、民法に規定されている種類として
①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言  の3種類(※普通方式)があります。
秘密証書遺言は、一般的ではありませんので、ここでは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」を説明致します。
※普通方式の遺言以外に、特別方式の遺言が4種類ありますが、緊急時対応の遺言のため説明を割愛します。

(1)自筆証書遺言

2018年の民法改正によって「自筆証書遺言」が、大変簡便に作成することが可能となりました。
遺言書の本文は、本人の手書きでないといけませんが、財産目録についてはワープロなどで作成することも他者が代筆することも認められました。さらに、不動産については登記簿謄本、預貯金については通帳コピーを添付することで代替することも可能となりました。但し、遺言書本文と財産目録との一体性を確保するため、全ページに自筆で署名し押印することが必要です。

自筆証書遺言+添付資料の作成ポイント

自筆証書遺言の参考に「記入例+添付資料のポイント」を掲載しておきます。参考にして下さい。
【作成の際のポイント】
①遺言書本文は、本人が全文を手書きをして下さい。
②日付は、明記が必要です。(注)〇月 吉日 等の表記は日付とならないので注意して下さい。
③預金通帳のコピーを添付する場合は、金融機関名、支店名、口座名の分かるページのコピーが必要です。
④土地・建物の登記簿原本を添付する場合は、自筆で署名し遺言書と同じ押印が必要です。
⑤財産目録は、パソコンで作成可能ですが、自筆で署名し遺言書と同じ押印が必要です。
⑥遺言執行者を忘れずに指定して下さい。
(注)銀行口座の解約時に「遺言書」を持参しても、遺言執行者の指定が無い場合は、相続人全員による銀行の書類への署名や実印での押印、各々の印鑑証明書の提出が必要となったりします。遺言執行者は、親族や信頼出来る専門家、相続人でも可能です。

自筆証書遺言のメリット&デメリット

【メリット】
①費用がかからず手軽に作成出来る。
②遺言者の意思によって、いつでも書換えが可能。
③保管場所の指定がないので、自宅でも銀行貸金庫でも本人の自由。
【デメリット】
①死亡後、見つけられない場合がある。
②相続開始時に家庭裁判所で検認手続きを受けなければならない。(検認手続きは時間が掛かり、意外と面倒)
③偽造される場合がある。(2通の異なる遺言書が出て来た事件等)
④法的に正しい自筆証書遺言は、作成が意外と難しい。

自筆証書遺言書の法務局保管制度について

2020年7月より、法務局で自筆証書遺言の保管制度がスタートしました。
これは、従来からトラブルの多かった「自筆証書遺言」の問題点を改善する制度といえると思います。
まだまだ利用されている方が少ないようですが、大いに活用したいものです。

自筆証書遺言書 保管制度のメリット

自筆証書遺言のデメリットといわれていた以下の点を改善出来る制度です。
①自筆証書遺言書を法務局で厳重に保管して貰える。→ 見つけられない「遺言書」が無くなる。
②相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことが出来る。
③相続開始後、家庭裁判所における検認が不要となる。
④相続開始後は、相続人等が法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けられる。
⑤遺言者の死亡後、相続人(1名のみ)に通知が届く仕組みが出来た。

自筆証書遺言保管制度における様式上のルールや注意点

従来の「自筆証書遺言」は、様式上のルールは割合と少なかったと思います。
「遺言書の全文が自筆で書かれていること。」「作成日付が明記されていること」「自筆署名と押印があること」等でした。
自筆証書遺言書保管制度では、様式上のルールが追加されています。保管する側の整備上の要求でもあると思います。

  • 自書によらない財産目録を添付する場合は、その毎葉に署名し、押印する必要があります。
  • 自書によらない財産目録は本文が記載された用紙とは別の用紙で作成される必要があります。
  • 平成31年1月12日以前に作成した遺言書の場合は、財産目録も自書である必要があります。
  • 用紙はA4サイズで、裏面に何も記載されていない事が必要です。
  • 上側5mm、下側10mm、左側20mm、右側5mmの余白が必要です。
  • 遺言書本文、財産目録には、各ページに通し番号で、ページ数を記載します。
  • 複数ページでも、綴じ合わせません。封筒も不要です。
  • 推定相続人以外の者に対しては「相続させる」ではなく、「遺贈する」と記載します。
  • 受遺者等は、申請書に記載する必要があります。
  • 遺言執行者を指定した場合、遺言執行者を申請書に記載する必要があります。
  • 自書によらない財産目録について、コピーの場合は、内容が鮮明に写っている必要があります。
  • 付言事項がある場合は、自書により、遺言書本文に記載します。
法務局への保管申請書を作成する

自筆証書遺言書を作成したら、法務局への「遺言の保管申請書」を作成します。
申請書は、法務省のホームページからダウンロードが出来ます。また、最寄りの法務局窓口でも入手することが出来ます。
遺言書の保管申請は、次の3つのいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)であれば、どこでも可能です。
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地
※ここでは、申請書の記入要領等については割愛しますが、法務省HP等を参考にして下さい。

添付書類等を準備する

「自筆証書遺言」、「法務局の保管申請書」が作成出来たら、添付書類を準備します。
これは、「遺言書を保管申請する人」が、遺言者本人であることを証明するための書類とお考え下さい。
添付書類は、以下の3点です。

①顔写真付きの官公署から発行された身分証明書 (次のいずれか1つ)
 ・マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、等。
 ・有効期限のある身分証明書については、有効期限内のものである必要があります。

②本籍と戸籍の筆頭者の記載のある「住民票の写し」等
 ・マイナンバーや住民票コードの記載のない作成3ヵ月以内のもの。

③収入印紙 3,900円分
 ・遺言書保管の申請手数料として必要です。法務局の販売窓口またはお近くの郵便局で購入できます。

法務局の窓口予約をする

自筆証書遺言保管制度の全ての手続きに予約制が導入されています。したがって、遺言書の保管の申請についても、必ず事前に法務局への予約が必要です。突然、法務局の窓口へ訪問しても受け付けて貰えませんので注意して下さい。
①予約方法について
 ・法務局の予約サービスの専用ホームページで予約(24時間365日可能)
 ・法務局へ電話による予約[平日8:30〜17:15まで(土・日・祝日・年末年始は除く)]
 ・法務局窓口における予約[平日8:30〜17:15まで(土・日・祝日・年末年始は除く)]
②予約時の注意事項
 ・予約は、申請を行う本人名で予約します。
 ・夫婦でそれぞれ1通ずつ、遺言書保管申請を同じ法務局で一緒に手続きする場合、別々の予約が必要です。(2件の予約が必要)

予約日に法務局で遺言書保管申請をおこなう

「自筆証書遺言書」+「保管申請書」+「添付書類」+「申請手数料(収入印紙)」の一式を持参し、予約日に法務局へ行きます。
申請は、遺言者本人が行わなければなりません。代理人による申請や郵送による申請は、受付けていません。

以上が、「自筆証書遺言書」及び「法務局の保管制度」についての概略の説明でした。
家族のために「遺言書」を書いてみようという気持ちが、少しでも湧いてこられたでしょうか。
少し敷居が高く感じる部分もあるとは思いますが、本気になって検討していただきたいと思います。
そして、ちょっとしたアドバイスが欲しい、或いは法的な部分や手続きを教えて欲しい、等々のご希望がございましたら、どうぞ気軽にご相談下さい。無料でご相談にのります。

(2)公正証書遺言

遺言といえば「公正証書遺言」と云うくらいに確実で、安心できる遺言書が「公正証書遺言」であると思います。
自筆証書遺言と比較すると「公正証書遺言」は費用的に少し割高になるかもしれません。
しかし、公正役場の公証人が、法律的な面はもちろんのこと、遺言者の思いを尊重したうえで、相続人それぞれの置かれた状況も配慮した「遺言書」を検討してくれます。
遺言者(ご本人)と丁寧な打合せを経て作成する「公正証書遺言」が、確実で安心できる「遺言書」となる理由です。

公正証書遺言のメリットと作成の流れ

公正証書遺言の7つのメリット

公正証書遺言には、以下の7つのメリットがあります。
①安全で確実な遺言方法
 公証人の多くは、多年、裁判官、検察官、弁護士等の経験を有する法曹資格者や、法曹資格者に準ずる学識経験を有する者です。
 いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。したがって、複雑な内容であっても、法律的に見て整理された内容の
 遺言書を作成します。また、方式の不備で無効になる恐れもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全で確実な
 遺言方法であるといえます。

②遺言者の自書が不要
 「自筆証書遺言」は自分で手書きをする必要があります。病気等の理由により、自書が困難となった場合は、難しいでしょう。
 このような場合でも「公正証書遺言」であれば、問題ありません。
 遺言者(ご本人)の言葉を公証人が、公正証書遺言として記載してくれます。

③公証人の出張も可能
 基本は、公証役場にて「公正証書遺言」の作成をしますが、病気で入院中の場合等で公証役場へ出向くことが困難な場合は、公証人が
 遺言者の病院、介護施設、老人ホーム、ご自宅等に出張して「公正証書遺言」を作成することも可能です。※出張費別途要

④遺言書の家庭裁判所の検認手続きが不要
 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続きが必要ですが、「公正証書遺言」の場合は不要です。
 ※自筆証書遺言を法務局保管制度を利用した場合は、家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

⑤遺言書原本の公証役場での保管

 「公正証書遺言」は、原本が必ず公証役場に保管されます。遺言書が、破棄されたり、隠匿や改ざんの心配がありません。

⑥遺言書原本の二重保存システムの存在

 平成26年以降に作成された全国の公正証書遺言の原本は、電子データにして二重に保存するようになりました。保管も安心です。

⑦遺言登録・検索システムの存在
 平成元年以降に作成された「公正証書遺言」は、遺言登録・検索システムが構築されています。全国の公証役場から「公正証書遺言」の有無に関する検索が可能です。ただし、検索することが出来るのは、相続人等に限られます。

公正証書遺言の作成について

ご本人が、公証人役場へ行き「公正証書遺言」の作成手続きをすることも可能です。
その場合に必要となる書類や立会い人(証人)等について、次にご案内します。
また、ご相談いただければ、すべての段取りをサポート致しますのでご安心下さい。
まずは、遺言書原案の作成をご検討下さい。
プラスの財産(不動産、現金預貯金、有価証券、自動車・宝石等の動産)と、あればマイナス財産(銀行ローン等)を含めて、自分の財産を誰にどのように残すのか? 遺留分や相続税の対策は充分か? 残された家族に、トラブルは起こらないか?
もしも、悩ましいような問題があれば、ご相談下さい。ご一緒に考えさせていただきます。

公正証書遺言作成に必要な書類等について

基本的に、以下の書類が必要となります。事案によっては、他にも資料が必要な場合があります。
・遺言者本人の印鑑登録証明書(発行3ヶ月以内のもの)
・本人確認資料として、免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの身分証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・相続人以外の人に財産を遺贈する場合は、その人の住民票(会社であれば、法人の登記事項証明書)
・財産に不動産があれば、登記事項証明書(土地・建物の登記簿)、及び固定資産評価証明書又は固定資産税納税通知書の課税明細

証人2名の用意が必要

「公正証書遺言」は、遺言者本人、公証人、証人2名、の4名立会いで作成します。
遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことを担保するため、証人2名の立会いが義務づけられています。
証人となることが出来ない人は、①未成年者、②推定相続人、③遺贈を受ける者、④推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等です。証人に心当たりが無くてもご安心下さい。当事務所で、信頼出来る「証人」をご提案致します。

「公正証書遺言」を作成する

遺言書(案)、必要な書類一式、証人2名の準備が出来たら、公証役場にて「公正証書遺言」を作成します。
公証役場は、事前予約が必要ですが、当事務所にて予約手配をさせていただきます。
ところで、安心・確実なのは理解出来たが、費用は、どの程度かかるのか心配かと思います。
別紙に料金表を掲載しています。目安になると思いますので参考にして下さい。

こんな方は「遺言書」の作成を特にお薦めします。

①ご夫婦に子供がいない場合

ご夫婦のうち、ご主人が先に亡くなるケースで検討してみましょう。
夫の両親が既に亡くなっている場合には、夫の相続人は、妻、そして夫の兄弟姉妹になります。相続が起こった際に遺言がなければ、妻は法定相続人である夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要があります。気の重い協議とならなければ良いのですが・・・。
こうしたご夫婦は、お互いに「全財産を妻に(夫に)相続させる」という一言を遺言として書いておけば良いのです。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺留分侵害額請求は起こしようがないのです。

②再婚をして、先妻との子供と後妻がいる場合

先妻との子供と後妻との間では、感情的な争いになることが多いのが実情です。争いの発生を未然に防ぐためにも、「遺言」できちんと定めておく必要性が強いと思います。

③長男の嫁に財産を分けてやりたい時

例えば、長男夫婦と同居していて、長男の死亡後にその妻が義父の介護をしているような場合、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思います。しかし、嫁は相続人ではありません。民法の改正で寄与分が認められることにはなりましたが、兄弟姉妹との協議を含めて手続きは悩ましいと思います。このような場合は、お嫁さんに遺贈する旨の「遺言」をすることによって財産を分けることが出来ます。

④内縁の妻の場合

長年に渡って夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合は、いわゆる内縁の夫婦となります。内縁の妻には相続権がありません。両親が既に他界し、子供がいない場合は、亡き夫の兄弟姉妹がすべて相続することになり、内縁の妻は住居さえ無くなることも考えられます。内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず「遺言」をしておかなければなりません。

⑤その他の事情で、法定相続以外の財産分与をしたい時

例えば、①代々の「家業」を長男のみに引き継ぎたい、②身体障害のある次男に多く財産分与したい、③老後の面倒を見てくれた娘に多く相続させたい、④可愛い孫に財産をのこしたい、等々の場合も「遺言」を残すことによって、あなたの思いを叶えることが出来ます。

⑥相続人が全くいない場合

相続人がいない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属することになります。したがって、このような場合は、①特別世話になった人へのお礼としての遺贈、②寺社仏閣や社会福祉団体への寄贈等が考えられると思います。そのためには「遺言」でその旨を残しておく必要があります。

以上が、「公正証書遺言」についての概略の説明でした。
愛する人ために「遺言書」を書いてみようという気持ちが、湧いてこられたでしょうか。
少し敷居が高く感じる部分もあるとは思いますが、本気になって検討していただきたいと思います。
そして、ちょっとしたアドバイスが欲しい、或いは手続きについて教えて欲しい、等々のご希望がございましたら、どうぞ気軽にご相談下さい。無料でご相談にのります。