行政書士の業務について

コスモスの花言葉と行政書士の徽章(バッジ)

行政書士の徽章(バッジ)は「コスモス」です。
コスモスの「花言葉」は、「調和」「謙虚」「真心」というものです。行政書士の業務は、コスモスの花言葉に例えることが出来るかもしれません。争いごとを好まない性格の「行政書士」が、とても多いと感じています。行政書士は、弁護士の独占業務である「裁判」や「訴訟」等には関与致しません。争いごとを避けて、出来れば未然に争いを防ぐ事を目指します。(予防法務)
行政書士が取扱う業務は、行政書士法に基づいて主に以下の3種類となります。

・「官公署に関する書類」の作成とその申請代理、相談業務
・「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
・「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

広範囲に渡る業務が、行政書士の担当業務となりますが、以下に当事務所が主として取扱っている業務についてご案内致します。

当事務所の取扱い業務について

新規開業許可申請

行政書士の仕事は、行政機関に提出する「書類」の作成がメインといえるかもしれません。
行政機関とは、各省庁、都道府県庁、市役所、区役所、町村役場、警察署、保健所、その他、非常に多くの機関があります。
一般的に所謂「役所」と呼ばれている所です。その「役所」に提出する「書類」の作成や、申請手続きの代理を致します。
作成書類のほとんどは「許認可の申請」に該当するのではないかと思います。
以下に、具体例をいくつか掲載致します。

病院・診療所の許可申請

開設許可を受けた後でなければ,病院を開設できません。また,入院設備等の構造設備は,事前検査を受けたうえで使用許可を受けなければ使用することができません。
許可にあたっては、・・・。

旅館業(ゲストハウス)の許可申請

旅館・ホテル等の宿泊施設を営業するためには、施設ごとに営業許可を取得する必要があります。京都市は、世界的な観光地ですが、京都市の旅館業許可は、条例対応も含めて日本一厳しい基準ではないかと云われています。
京都市の場合は、・・・。

産廃取集運搬業の許可申請

他人から委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならず、許可を受けないで収集運搬業を行った者は、処罰の対象になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請の方法は、・・・。

飲食店営業の許可申請

飲食店(レストラン、カフェ、バーなど)を営業したり、食品を製造、加工販売(鮮魚介類、生肉など)するには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
新たに営業許可を受ける手続きのおよその流れは、・・・。

不動産業の許可申請

宅地建物取引業を営もうとするとき、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の、京都府内のみに事務所を設置する場合は京都府知事の、免許を受けることが必要です。免許申請に当たっては・・・。

在留資格(VISA)申請

入管法は、正式には「出入国管理及び難民認定法」といいます。
日本に出入国するすべての人に適用される法律で、日本から出国する際、日本へ入国する外国人の在留に関する許可要件や手続き、
入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則などが定められています。

在留資格(VISA)申請

外国籍の方が、日本で事業活動を行う場合に必要な資格が、在留資格(VISA)です。
在留資格には、「就労関係」と「身分関係」のものがあり全部で29種類です。
入管法(出入国管理及び難民認定法)によれば、・・・。

永住許可・帰化の申請

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。それは、・・・。

民事法務

「権利義務に関する書類」と云うのは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせる意思表示を内容とした書類のことです。
例を挙げると、離婚時に作成する「離婚協議書」、相続が発生した時に効果をあらわす「遺言書」、相続手続き時に作成する「遺産分割協議書」、認知症対策としての「任意後見契約書」や「家族信託契約書」等、その他多数の様々「書類」があります。
このようなな「権利義務に関する書類」について、その作成及びご相談を承ります。
以下に、具体例をいくつか掲載します。

離婚協議書の作成

「離婚協議書」とは、離婚する時や離婚した後に慰謝料や財産分与、子供の親権・養育費について約束事などをまとめた書面のことをいいます。
離婚時に口約束で慰謝料や養育費の支払いを決めてしまった場合、後になって約束が守られない場合が・・・。

遺言書の作成

ヨーロッパでは「遺言書」の作成は、80%にのぼるそうです。それに対して、日本では
約7%のようです。どうしてこのような開きがあるのでしょうか・・・?
日本では、「遺書」と「遺言書」を混同している風潮が存在しているそうです。
「遺書」は、死を覚悟した人が、死後のために書き残す文書であり、法的な効果は一切ありません。それに対して「遺言書」は・・・。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、亡くなった被相続人の財産について、相続人全員で話し合い、誰がどの遺産を引き継ぐかを決定し、その協議の内容を書面にした「書類」です。
遺産分割協議書は、「遺言書」が存在する場合や、相続人が1人の場合等は不要です。
「遺産分割協議書」の作成において注意すべき点は・・・。

任意後見契約書の作成

ある知人女性(80歳)は、3年前に夫に先立たれた。そして、子供がいなかったため相続人にあたる親族は、札幌に住む同じく高齢の姉(83歳)だけでした。
姉も高齢であるのと遠方のため、自分自身の終活について不安に感じていた知人女性は
ある終活セミナーに参加し、後見制度について・・・。

家族信託契約書の作成

多少の誤解を恐れずにいえば「家族信託」は、「任意後見+遺言書」を同時に行うような制度です。しかも、法定後見とは異なり信頼出来る家族の中で完結出来るので、将来の認知症対策としても有効といえます。「家族信託」の進め方は・・・。

ご依頼_対応業務

「行政書士は『街の法律家』」と云うのが、行政書士のキャッチフレーズです。
これは、「日常における身近な問題について、行政書士がご相談にのります。」と云う意味です。
裁判で争うような問題は、弁護士の担当になります。行政書士業務の範囲外となりますので、弁護士の先生をご紹介します。
以下は、依頼やご相談に応じて、対応可能な行政書士業務の一例となります。

死後事務委任契約

「死後事務委任契約」って、どんな契約? 何を契約するの? と思われるが普通ですよね。
誤解を恐れずに例えると「おひとりさまが、亡くなった時に親族に代理して葬儀の手配から、死亡後の様々な手続きを親族の方に代わって執り行う契約」です。
生前に信頼関係があってはじめて成立する契約ですが、契約のスタートは依頼者が死亡した時です。
死後事務委任契約の内容は・・・。

墓じまい、散骨等の業務

少子高齢化が進み、今日では「家制度」の維持が難しくなっている状況があります。
昔は、長男が跡取りとして、土地や家、そして「お墓」を守る役割が当然でした。
ところが、核家族化が進み、今日では・・・。